2012年4月26日木曜日

NGOに関するQ&A(国連とNGO)|国連広報センター


Q:経済社会理事会との協議資格とは何ですか。

経済・社会開発の分野で活動するNGOの多くは、経済社会理事会との協議資格を認められています。

国連憲章第71条は、「経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある非政府機関と協議するために、適当な取極を行うことができる」と規定しています。このような取極を律する1968年5月23日の経社理決議1296(XLIV)は、NGOが経社理との協議資格を取得し、その事務局と協議を行えることを定めています。


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さらに経社理は、3年間にわたる交渉の末、1996年7月、NGOとの協議に関する取極の見直しを行いました。その成果の一つが、NGOの経社理との協議取極めを見直す経社理決議1996/31です。同決議は、NGOの国連会議参加認定取極を標準化し、経社理との協議資格申請プロセスを簡素化し、国内NGOにも申請資格を認めることを決定しました。「総合協議資格」は、ECOSOCが担当するほとんど全ての問題に関わっている大規模な国際的NGO に認められ、「特殊協議資格」は、経社理の活動分野の一部を担当するNGOに認められ、「ロスター」は、場合によりその活動に有用な貢献をなしうると経社理が判断したNGOに認められます。


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1996年7月に行われた見直しのもう一つの成果である経社理決定1996/297は、NGOと経社理の協議取極めを通じて得られた経験に鑑み、第51回総会において、国連の全活動分野へのNGO参加問題を検討するよう勧告しました。その後、国連システム強化を検討する総会作業部会に、NGOに関する分科会が設置されています。この分科会では、特に総会に対するNGOのアクセス問題の検討作業が現在も継続されています。

経社理は、政府間の非政府機関委員会の勧告に基づいて、NGOの協議資格に関する決定を下します。この委員会は19の加盟国から構成され、毎年会合を開きます。詳しくは以下にお問い合わせください。


大陸経由で赤道通過を行いその

Non-Governmental Organizations Unit
Division for Policy Coordination and ECOSOC Affairs, DPCSD
Room DC1-1070
United Nations
New York, NY 10017

経社理との協議資格を有する非政府機関に関する会議(CONGO)は、協議資格のあるNGOを代表して経社理で発言する役割を担っています。そのねらいは、これらのNGOが協議機関としての役割を果たす上で、できるだけ多くの機会と適切な便宜を得られるようにすること、協議過程に関する話合いの場を提供すること、および、共通の関心事項に関する意見交換を行うために、メンバー機関の会合を招集することにあります。

経社理との協議資格を持ち、かつ、強力な広報プログラムを展開するNGOは、広報局NGO課に書面で要請を行えば、DPIとの提携を行うこともできます。



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