あなたが逮捕されると、警察の留置場か拘置所に収容されます(ほとんどの場合は警察の留置場に収容されると考えておいて下さい)。そして、あなたは捜査機関からは「被疑者」と呼ばれ、捜査の対象として扱われます。
警察に逮捕されると、逮捕の手続としては最大72時間の間、身体を拘束されます。逮捕から48時間以内に、あなたは検察官の元へ連れて行かれます(これを「検察官送致手続・送検」といいます)。
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検察官が、あなたには定まった住所がない、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある、または証拠隠滅(証拠や証人を隠したりすることをいいます)すると疑うに足りる相当な理由があると考え、かつあなたの身体拘束を続ける必要があると考えれば、その後24時間以内に、裁判官に引き続き身体を拘束するように(この逮捕に引き続いての身体拘束を「勾留」といいます)請求します。
検察官からの勾留請求があると、裁判官があなたの言い分を聞いたうえで(これを「勾留質問」といいます)、引き続きあなたの身体を拘束するかどうかを決めます。
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勾留質問のために裁判所へ行った際に、裁判所を通じて当番弁護士を依頼することもできますので、このことも憶えておいて下さい。
勾留は法律上原則として10日となっていますが、更に10日以内の延長ができることになっています(通常は最大20日間まで勾留される可能性がありますが、内乱罪や外患罪など一部の重い罪については更に5日間延長される可能性もあります)。
この検察官からの勾留の請求に対して、裁判官が、あなたには「犯罪を犯したという疑いがない」あるいは「定まった住所がある、逃亡や罪障隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない」あるいは「勾留の必要がない」と考えれば、勾留は認められず、釈放されます。
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※ なお、「勾留質問」をして、勾留するかどうかを決めるのは裁判官であって、警察官、検察官には勾留するかどうかを決める権限はありませんので注意して下さい。
勾留が認められれば、検察官は、裁判官が認めた勾留期間が終わるまでに(通常は最大20日間)、あなたを起訴するか(裁判にかけること)、しないかを決めます。不起訴(犯罪を犯した疑いがない、証拠が十分ではないなどの何らかの理由で起訴しないと検察官が判断した場合)、あるいは処分保留になると釈放されます。
また、あなたの犯したとされる犯罪が比較的軽く、50万円以下の罰金または科料が相当であると検察官が判断したときは、あなたの同意により書面だけで裁判が行われることがあります(略式手続、略式命令)。この場合は、起訴と同時に釈放されます。
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